第一生命、介護給付金などの支払事由拡大

第一生命は8月19日、顧客ニーズが一層高まりつつある介護保障商品について、支払事由を現行よりも拡大し、より顧客の期待に応えられるようにするとともに、分かりやすさの向上を図ると発表した。今回の改定は2014年1月2日以降実施し、対象となる保険種類にすでに加入している顧客についても、保険料を変更することなく支払事由を拡大する。

 現行の支払事由は、「公的介護保険制度において要介護2以上の認定を受ける程度の状態」を身体状態や日常生活動作において介護を要する程度などにより定義したもの(同社独自基準)で、公的介護保険の要介護認定と連動しているものではない。
 2014年1月2日以降は、現行の支払事由に加えて、公的介護保険制度で「要介護2以上」の認定を受けた場合も支払事由となる(14年1月2日以後、新たに「要介護2以上」の状態に該当し、「要介護2以上」との認定を受けた場合が対象)。

 

 また、同社独自基準による支払事由について、現行は、その要介護状態が「180日間継続し、かつ、回復の見込がないこと」という要件を設けているが、14年1月2日以降は「180日間継続したこと」という要件のみとし、支払いの対象となる事由を広げる。
 対象となる保険種類は

「5年ごと(利差)配当付介護年金終身保障保険」

「5年ごと(利差)配当付特定状態収入保障特約」

「介護特約D(H13)」

「無配当介護特約(H13)」

「介護特約(親型)D(H13)」

「無配当介護特約(親型)(H13)」

「5年ごと利差配当付年金払介護保障定期保険特約」

「5年ごと配当付介護割増年金移行特約」

「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約」

「5年ごと利差配当付介護割増年金移行特約(H13)」

「5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)」

「介護割増年金特約(H13)」「夫婦介護割増年金特約(H13)」

「介護割増年金移行特約(H13)」

「夫婦介護割増年金移行特約(H13)」

「5年ごと(利差)配当付終身医療保険」

「保険料払込免除特約(H13)」

「保険料払込免除特約(契約者型)」。

 

 なお、「介護特約D」「無配当介護特約」「介護特約(親型)D」「無配当介護特約(親型)」「介護割増年金特約」「夫婦介護割増年金特約」「(5年ごと利差配当付)介護割増年金移行特約」「(5年ごと利差配当付)夫婦介護割増年金移行特約」は、重度の要介護状態のみを支払事由としているため、今回の改定の対象にはならない。

 

 また、改定による保険料の変更はない。
 第一生命では、高齢化の進展や医療技術の進歩に対応し、医療・介護分野への取り組みを強化している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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